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1 条

第九条

別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じたに規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じたに規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じたに規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じたに規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。

二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに及びの規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又はの規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

三十年一月新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。

三十年一月新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。