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1 条

第四条(更正の請求に関する経過措置)

新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前にに規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が、、又はに規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人がの規定による修正申告書を提出し、又はの規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。