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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分に限る。)、の改正規定、第一章第十五節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びをとし、の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日

中及びの改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日

中、、、、、、、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに及びの改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及びの規定 平成二十四年四月一日

中地方税法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(の改正規定(「又はの」を「又はに規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、の改正規定、第二章第二節第二款中をとする改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定並びに、及びの改正規定、の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日

中及びの改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日

の規定 の公布の日のいずれか遅い日

第二条(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前にの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にに規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

第三条(行政手続法の適用除外に関する経過措置)

新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたに規定する行為については、なお従前の例による。

第四条(更正の請求に関する経過措置)

新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前にに規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が、、又はに規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人がの規定による修正申告書を提出し、又はの規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。