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第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

施行日前に若しくはに規定する軽油の引取り、の燃料炭化水素油の販売、の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、の炭化水素油の消費若しくは各号(又はを除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にされているの規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により元売業者の指定を受けている者に係るの規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により仮特約業者の指定を受けている者に係るの規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により特約業者の指定を受けている者に係るの規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係るの規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。

この法律の施行の際現にされているの規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、各号に掲げる用途に係る免税証にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあってはにおいて読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により道府県知事の承認を受けている者に係るの規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。

この法律の施行の際現にの規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がからまでの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。