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8 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に敷設されたに規定する鉄道に係るに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

前項の場合には、に掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第一項の場合には、に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度の宅地等」という。)、に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度の宅地等」という。)又はに掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十年度、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十一年度、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十一年度分、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十二年度分、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

第一項の場合には、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

前三項の規定は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「」とあるのは「又はにおいて読み替えられた」と、「(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、第三項中「」とあるのは「又はにおいて読み替えられた」と、「」とあるのは「又はにおいて読み替えられた」と、「(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、前項中「及び(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、及び」と読み替えるものとする。

第十条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業(に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十二条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の五第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。