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4 条

第六条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第二百九十四条第七項及び第三百二十一条の八第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

労働災害防止協会で鉱業に係る労働災害の防止を目的として組織されたものが平成十四年三月三十一日までに取得したに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に取得されたに規定する処理施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成九年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に取得された附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前のに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに建設されたに規定する償却資産に対するの規定の適用については、中「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」と、「六分の五の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九」とあるのは「十分の九」とする。

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成四年一月一日から平成十一年十二月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。

第八条

平成十二年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定の適用については、同項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」とする。

第九条

平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額若しくは新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額又は新法附則第二十七条の三の規定による減額後の都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について、、又はの規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成十二年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については、、又はの規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。