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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、後段を削る改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、の前に款名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに次条、附則第九条、及びの規定 平成十二年一月一日

の改正規定、の次に七号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に七号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びにの改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定 平成十二年四月一日

の次に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

及び並びにの改正規定並びにをとし、の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定 の施行の日

及びの改正規定並びに附則第六条及びの規定 平成十一年五月一日

及びの改正規定並びに附則第八条第十五項の規定 の施行の日

に一項を加える改正規定 の施行の日

第二条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の二及び第十二条第二項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、平成十一年一月一日前に行われたの規定による改正前のに規定する譲渡資産のに規定する譲渡に係る新法第三十二条第二項の規定の適用については、なおその効力を有する。

新法附則第四条の二の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十四条第一項及び第二項、第三十四条の二、第三十四条の三並びに及びの規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

所得割の納税義務者が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に行った改正前のに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

所得割の納税義務者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う改正前のに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による改正前の租税特別措置法」とする。

新法附則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基盤技術開発研究用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した法人の当該事業の用に供した日を含む事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成十一年度分の個人の事業税から適用し、平成十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の及びに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の二十四第二項及びの規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

及びの規定は、の承認(の規定による変更の承認を含む。)又はの承認(の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得するに規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「による改正前の」とする。

第六条(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。