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2 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第四百十一条、第四百十五条、第四百十九条、第四百二十二条の三、第四百二十三条、第四百二十八条及び第四百三十六条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第二号の八の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第十号から第十一号までの規定は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までにに掲げる事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第五項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成十一年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年一月一日までに取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。

に規定する除害施設又はに規定する燃焼改善設備(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する平成十一年度分から平成十五年度分までの各年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産のうちに規定するばい煙を処理するための償却資産(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する施設又は設備のうちに掲げる除害施設に係るもの(平成十一年一月一日までに取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年七月二十四日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置されたに規定する中心市街地特定届出駐車場又は平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、若しくは設置されたに規定する特定都市計画駐車場若しくは中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年一月二日から平成十二年三月三十一日までの間に敷設されたに規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新設され、かつ、の規定による改正前のに規定する第一種電気通信事業の用に供されたに規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する線路設備(に規定する新幹線鉄道に係るものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成八年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に設置されたに規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する線路設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成六年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第九条(固定資産の価格に係る不服審査等に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員であって平成十二年一月一日以後新法第四百二十三条第三項の規定により最初に選任する各委員(前項に規定する固定資産評価審査委員会の委員の退任又は任期の満了後最初に選任する者を含む。)については、同条第六項の規定にかかわらず、一年以上四年以内の任期を定め、当該任期をもって選任することができる。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に固定資産評価審査委員会が審査の申出に係る事件を取り扱っている場合には、当該固定資産評価審査委員会の委員(の規定によって部会が設けられている場合にあっては、当該事件を取り扱っている部会の委員)は、新法第四百二十八条第一項の規定によって当該事件を取り扱う合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

新法第四百二十三条第一項、第四百二十八条第二項、第四百三十二条及び第四百三十三条の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る新法第四百十九条第三項の縦覧期間の初日又は新法第四百十七条第一項の通知を受けた日が平成十二年一月一日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成十一年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成十二年一月一日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。