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1 条

道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

宗教法人が専らその本来の用に供するに規定する境内建物及び境内地(の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)

学校法人又はの法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人での規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置するの博物館において直接その用に供する不動産

医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産

社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する小規模保育事業の用に供する不動産

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)

学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する認定こども園の用に供する不動産

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

社会福祉法人がに規定する障害者支援施設の用に供する不動産

第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する社会福祉事業(に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

更生保護法人がに規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産

の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産

第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産

健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、、による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの

医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接(、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産

独立行政法人自動車事故対策機構がに規定する施設において直接その用に供する不動産

独立行政法人都市再生機構が、又はイに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及びに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は若しくはの賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの

地方住宅供給公社が又は若しくはに規定する業務の用に供する土地及びの住宅の建設又はの宅地の取得若しくは造成と併せ、に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋

独立行政法人労働者健康安全機構が、、又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

独立行政法人日本芸術文化振興会がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

独立行政法人日本スポーツ振興センターがに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

削除

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が若しくは又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人科学技術振興機構が、(に係る部分に限る。)、イ又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

削除

独立行政法人中小企業基盤整備機構がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及びの業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地

削除

成田国際空港株式会社が、又はに規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が、又はに規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及びに規定する指定会社がに掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びにに規定する指定会社が又はに規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの

削除

独立行政法人国際協力機構がイ若しくはロ、イ、ロ若しくはニ又はイに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人海洋研究開発機構が、、又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

独立行政法人国民生活センターがに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

削除

日本下水道事業団が又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

商工会議所又は日本商工会議所が又はに規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が又は若しくはに規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がに規定する業務(の規定による廃止前の及びに規定する業務に該当するものを除く。)又は若しくはに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人水産研究・教育機構がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人情報通信研究機構がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

独立行政法人日本学生支援機構がに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

日本司法支援センターがに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人森林研究・整備機構が又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

特定建設線(に規定する基本計画に定められたに規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)のに規定する建設主体としての規定により国土交通大臣が指名した法人がの規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係るに規定する新幹線鉄道のに規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。

大使館、公使館又は領事館

専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。