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第八条(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)

当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(第三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同条第四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「、」とあるのは「、、ロ及び並びに、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、」とあるのは「及び、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

当分の間、各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「、」とあるのは「、、ロ及び並びに、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、」とあるのは「及び、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

当分の間、中小企業者等の各事業年度(当該各事業年度又は当該中小企業者等に係る租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合の当該各事業年度に限る。)の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、、、第二十三項第一号及びの規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「、」とあるのは「、、及び、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「ロ若しくは、」とする。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第二号)

当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(次項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までにおいて「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「、」とあるのは「、、並びにロ及び、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第二号)

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「」とあるのは「」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、」とあるのは「」とする。

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、、、第二十三項第一号及びの規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「、」とあるのは「及びにおいて準用する、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、、、第二十三項第一号及び中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「において準用するロ若しくは、」とする。

当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「、」とあるのは「並びににおいて準用するロ及び、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

施行日未定の改正で第十二項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「(、第三項、第四項及び第七項を除く。)、」とあるのは、「」とする。

施行日未定の改正で第十三項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「(、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、」とあるのは、「」とする。

施行日未定の改正で第十四項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは「及び」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

施行日未定の改正で第十五項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは「及び」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

施行日未定の改正で第十六項へ移動(令和八年法律第二号)

各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは「及び」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

施行日未定の改正で第十七項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「(、及びを除く。)」とあるのは「、及び」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「(、及びを除く。)及び」とあるのは「、及び並びに」とする。

施行日未定の改正で第十八項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「(、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは、「」とする。

施行日未定の改正で第十九項へ移動(令和八年法律第二号)

中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「(、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは、「」とする。

施行日未定の改正で第二十項へ移動(令和八年法律第二号)

第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する最初通算事業年度終了の日において、特定医療法人(租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人をいう。以下この条において同じ。)である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第四項第一号及び第三百二十一条の八第四項第一号の規定の適用については、これらの規定中「に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

施行日未定の改正で改正、第二十一項へ(令和八年法律第二号)

第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する合併等事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第九項及び第三百二十一条の八第九項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

施行日未定の改正で改正、第二十二項へ(令和八年法律第二号)

第五十三条第十一項又は第三百二十一条の八第十一項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

施行日未定の改正で第二十三項へ移動(令和八年法律第二号)

又はの規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する」とする。

施行日未定の改正で改正、第二十四項へ(令和八年法律第二号)

第五十三条第十七項又は第三百二十一条の八第十七項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の当該事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第十八項及び第三百二十一条の八第十八項の規定の適用については、これらの規定中「第四項各号」とあるのは、「附則第八条第十六項の規定により読み替えられた第四項各号」とする。

施行日未定の改正で改正、第二十五項へ(令和八年法律第二号)

又はの規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十九項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。

施行日未定の改正で改正、第二十六項へ(令和八年法律第二号)

又はの規定の適用を受ける法人が、当該法人のこれらの規定に規定する当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初の事業年度終了の日において、特定医療法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る及びの規定の適用については、これらの規定中「第十四項各号」とあるのは、「附則第八条第十九項の規定により読み替えられた第十四項各号」とする。