改正の経緯
地方税法
附則第八条第十三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項並びに」とする。