公共法人
法人税法第二条第五号に規定する公共法人
わかりやすく言うと
法人税法の別表第一に掲げられた法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などがこれに当たります(法人税法第二条第五号)。
第二条第二項第一号の三用語集で見る公益法人等
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等
わかりやすく言うと
法人税法の別表第二に掲げられた法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人などがこれに当たります(法人税法第二条第六号)。
第二条第二項第一号の四用語集で見る協同組合等
法人税法第二条第七号に規定する協同組合等
わかりやすく言うと
法人税法の別表第三に掲げられた法人のことで、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれに当たります(法人税法第二条第七号)。
第二条第二項第一号の五用語集で見る人格のない社団等
法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等
わかりやすく言うと
法人ではない社団や財団のうち、代表者または管理人の定めがあるもののことです(法人税法第二条第八号)。
第二条第二項第二号用語集で見る普通法人
法人税法第二条第九号に規定する普通法人
わかりやすく言うと
公共法人、公益法人等、協同組合等のどれにも当たらない法人のことで、人格のない社団等は含みません(法人税法第二条第九号)。
第二条第二項第二号の二用語集で見る合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る分割法人
法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人
わかりやすく言うと
分割によって、自分の資産や負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の二)。
第二条第二項第五号用語集で見る分割承継法人
法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
わかりやすく言うと
分割によって、分割法人から資産や負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の三)。
第二条第二項第六号用語集で見る現物出資法人
法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、自分の資産を移し、又はそれとあわせて負債も移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の四)。
第二条第二項第七号用語集で見る被現物出資法人
法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、現物出資法人から資産を受け取り、又はそれとあわせて負債も受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五)。
第二条第二項第八号用語集で見る現物分配法人
法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人
わかりやすく言うと
現物分配、つまり法人(公益法人等と人格のない社団等を除きます)が株主等に、剰余金の配当や残余財産の分配などとして金銭以外の資産を渡すことによって、資産を移した法人のことです(法人税法第二条第十二号の五の二)。
第二条第二項第九号用語集で見る被現物分配法人
法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人
わかりやすく言うと
現物分配、つまり法人(公益法人等と人格のない社団等を除きます)が株主等に剰余金の配当などとして金銭以外の資産を渡すことによって、現物分配法人から資産を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五の三)。
第二条第二項第十号用語集で見る恒久的施設
法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設
わかりやすく言うと
外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に別の定めがあれば、その適用を受ける外国法人では、条約が恒久的施設と定める国内のものになります。
第二条第二項第十七号の二用語集で見る収益事業
法人税法第二条第十三号に規定する収益事業
わかりやすく言うと
販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもののことです(法人税法第二条第十三号)。
第二条第二項第十八号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
わかりやすく言うと
法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
わかりやすく言うと
更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第二項第三十二号用語集で見る中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
中小企業者に当たる法人のことで、その具体的な範囲は政令で定められています。
第四十二条の四第十九項第七号用語集で見る適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人
わかりやすく言うと
その事業年度開始の日前三年以内に終わった各事業年度(基準年度)の所得の合計額を月数の合計で割って十二を掛けた額が十五億円を超える法人のことです。設立後三年を経過していないなど政令で定める事情があるときは、政令に従い調整した額で判定します。
第四十二条の四第十九項第八号用語集で見る通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人
わかりやすく言うと
通算法人で、その事業年度の終了の日に通算完全支配関係にある他の通算法人のどれかが適用除外事業者(前三年以内に終わった事業年度の所得の年平均が十五億円を超える法人)に当たるもののことです。通算親法人のその事業年度の途中から加わった適用除外事業者で政令で定めるものは数えません。
第四十二条の四第十九項第八号の二用語集で見る農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
わかりやすく言うと
農業協同組合とその連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合と商工組合連合会、内航海運組合とその連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合とその連合会、水産加工業協同組合とその連合会、森林組合とその連合会のことです。
第四十二条の四第十九項第九号用語集で見る税額控除限度額
青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合…
わかりやすく言うと
令和六年四月から九年三月までに開始する事業年度(設立年度などを除く)に、特定法人である青色申告の法人の継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額より四パーセント以上増えた場合(大規模法人は一定の公表が条件)に法人税から差し引く、控除対象雇用者給与等支給増加額の十パーセント(上乗せあり)です。
第四十二条の十二の五第一項用語集で見る継続雇用者給与等支給増加割合
…当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の四以上であるとき(当該事業…
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者給与等支給額(継続雇用者へのその事業年度の給与等の支給額)から継続雇用者比較給与等支給額(前の事業年度の支給額)を差し引いた金額の、継続雇用者比較給与等支給額に対する割合のことです。
第四十二条の十二の五第一項用語集で見る調整前法人税額
第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)のことです(第四十二条の四第十九項第二号)。
第四十二条の十二の五第一項用語集で見る中小企業者等
…青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事…
わかりやすく言うと
中小企業者に当たる法人として政令で定めるもの(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもののことです。
第四十二条の十二の五第二項用語集で見る中小企業者等税額控除限度額
第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で…
わかりやすく言うと
青色申告をする中小企業者等の一定の事業年度の給与等支給額が比較の基準額より一・五%以上増えたとき、控除対象雇用者給与等支給増加額に十五%を掛けた額です。増加割合が二・五%以上なら十五%、子育て支援や女性活躍推進の一定の認定などがあれば五%が上乗せされます。
第四十二条の十二の五第二項用語集で見る雇用者給与等支給増加割合
…当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは…
わかりやすく言うと
中小企業者等のその事業年度の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を引いた金額が、比較雇用者給与等支給額に対して占める割合のことです。
第四十二条の十二の五第二項用語集で見る設立事業年度
設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度
わかりやすく言うと
法人が設立された日を含む事業年度のことです。ただし、外国法人は恒久的施設を持つことになった日、新たに収益事業を始めた公益法人等や人格のない社団等はその開始日、公共法人などから区分が変わった法人は新しい区分に当たることになった日を含む事業年度です。
第四十二条の十二の五第四項第一号用語集で見る国内雇用者
法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するもの
わかりやすく言うと
法人の使用人のうち、その法人の国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるもののことです。役員と政令で定める特殊の関係のある人と、使用人としての職務を持つ役員は除かれます。
第四十二条の十二の五第四項第二号用語集で見る給与等
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等
わかりやすく言うと
所得税法第二十八条第一項の給与等、つまり俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。
第四十二条の十二の五第四項第三号用語集で見る特定法人
常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)
わかりやすく言うと
常時使用する従業員の数が二千人以下の法人のことです。ただし、その法人と、その法人が支配関係を持つ他の法人の常時使用する従業員の数の合計が一万人を超えるものは除きます。
第四十二条の十二の五第四項第四号用語集で見る前事業年度
継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内…
わかりやすく言うと
適用年度(法人の各事業年度)の開始の日の前日を含む事業年度、つまり適用年度の直前の事業年度のことです。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る継続雇用者
法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人の各事業年度(適用年度)とその前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者(役員と特殊の関係がある者や使用人兼務役員を除いた使用人のうち、国内の事業所に勤める雇用者として政令で定める人)として、政令で定める人のことです。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対するその事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額です。給与等に充てるため他の者から受ける補塡額(雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業の助成金などや役務の対価を除きます)は差し引きます。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る補塡額
継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内…
わかりやすく言うと
継続雇用者の給与等に充てるために他の者から法人が受け取る金額のことです。国や地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業として支給される助成金などと、役務の提供の対価として受け取る金額は含みません。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る適用年度
継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内…
わかりやすく言うと
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除で、継続雇用者給与等支給額を計算する対象となる法人の各事業年度のことです。
第四十二条の十二の五第四項第五号用語集で見る継続雇用者比較給与等支給額
前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。
第四十二条の十二の五第四項第六号用語集で見る控除対象雇用者給与等支給増加額
法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)
わかりやすく言うと
法人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を差し引いた金額のことです。ただし、雇用安定助成金額をそれぞれから差し引いて計算した増加額(調整雇用者給与等支給増加額)を超えるときは、その額までとなります。
第四十二条の十二の五第四項第七号用語集で見る雇用安定助成金額
国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額
わかりやすく言うと
国や地方公共団体から受ける、雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業(経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ労働者を休業させる事業主など、雇用の安定のための措置を講ずる事業主への助成と援助)として支給される助成金や、これに類するものの額のことです。
第四十二条の十二の五第四項第七号イ用語集で見る雇用者給与等支給額
法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
第四十二条の十二の五第四項第八号用語集で見る比較雇用者給与等支給額
法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)
わかりやすく言うと
法人の前事業年度の所得の計算で損金になる、国内雇用者への給与等の支給額のことです。前事業年度と適用年度の月数が違うときは、政令で定めるところで月数に応じて調整します。
第四十二条の十二の五第四項第九号用語集で見る繰越税額控除限度超過額
法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額
わかりやすく言うと
法人の、適用年度開始の日前五年以内に始まった各事業年度(適用年度まで続けて青色申告書を出している年度に限ります)の中小企業者等税額控除限度額(給与等の支給増加による税額控除の限度額)のうち、第二項の控除をしきれなかった金額の合計です。既に第三項で控除された分は差し引きます。
第四十二条の十二の五第四項第十号用語集で見る