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改正の経緯

地方税法

附則第八条第十二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。

  2. 日付未定 未施行 令和八年法律第二号 第十六項に移る(文言は変わらず)

二つの文言を選んで比べる