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第三十三条(事業所税の課税標準の特例)

に規定する提出観光地形成促進計画において定められたに規定する観光地形成促進地域において設置されるに規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

に規定する提出情報通信産業振興計画において定められたに規定する情報通信産業振興地域において設置されるに規定する情報通信産業又はに規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

に規定する提出産業イノベーション促進計画において定められたに規定する産業イノベーション促進地域において設置されるに規定する製造業等又はに規定する産業高度化・事業革新促進事業で政令で定めるものの用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められたに規定する国際物流拠点産業集積地域において設置されるに規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち令和九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

に規定する特定農産加工業者(に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくはに規定する特定事業協同組合等(に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が令和十年三月三十一日までにの規定による承認を受けた計画(の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施するに規定する経営改善措置に係る事業又はに規定する特定農産加工業者(に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)若しくはに規定する特定事業協同組合等(に掲げる業種に属する事業を行う者に限る。)が同日までにの規定による承認を受けた計画(において読み替えて準用するの規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に従つて実施するに規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には又はの規定による承認を受けた日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には又はの規定による承認を受けた日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。

前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。