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8 条

第十二条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

特の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「」とあるのは「」とする。

市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)ロ又はロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

第十三条(軽自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

新法第四百四十四条第一項(ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

二十八年新法第四百四十四条第一項(、イ及びに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

第十四条

二十八年新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

平成十五年十月十四日前に初めて後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る二十八年新法附則第三十条の規定の適用については、同条第一項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。

第十五条

平成二十七年三月三十一日以前に初めて後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

ロ三千九百円三千百円
ハ(1)(i)六千九百円五千五百円
ハ(1)(ii)一万八百円七千二百円
ハ(2)(i)三千八百円三千円
ハ(2)(ii)五千円四千円
附則第三十条第一項地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される
附則第三十条第一項の表ロの項ロ平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるロ
三千九百円三千百円
附則第三十条第一項の表ハ(1)(i)の項ハ(1)(i)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(1)(i)
六千九百円五千五百円
附則第三十条第一項の表ハ(1)(ii)の項ハ(1)(ii)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(1)(ii)
一万八百円七千二百円
附則第三十条第一項の表ハ(2)(i)の項ハ(2)(i)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(2)(i)
三千八百円三千円
附則第三十条第一項の表ハ(2)(ii)の項ハ(2)(ii)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(2)(ii)
五千円四千円

第十六条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においての規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。