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6 条

第十五条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分(の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る、若しくはの規定による還付又は(において準用する場合を含む。)若しくはの規定による充当については、なお従前の例による。

令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣がの規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

第十六条(事業所税に関する経過措置)

新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用するの規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する農地中間管理機構がに規定する農地中間管理権を取得したに規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する利便性等向上改修工事が行われたに規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われたに規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)

国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。