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1 条

第十九条の二(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。

に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(の施行の日以後にの規定により定められたに規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までにの規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)

の規定によりに規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地での規定によるに規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地

令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第四項に対してについて第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第六項に対してについて第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等土地課税台帳等

令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項次の各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地(に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等
第三項前項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等価格で土地課税台帳等
第五項第二項各号に掲げる附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等比準する価格で土地課税台帳等

令和七年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項若しくはに掲げる土地又はに掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表のに掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは又は
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表各号に掲げる事情があるため、令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるに規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和六年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表当該土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項、若しくは若しくは

令和七年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項若しくは又は
固定資産税又は固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは又は
、当該土地の類似土地の当該年度当該土地の類似土地の同年度
第一項の表各号に掲げるに規定する
当該令和六年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表当該土地の類似土地通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項、若しくは若しくは

令和八年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項若しくは又は
又は当該土地が同表の、若しくはに掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の、又はに掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における令和八年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の又はに掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるに規定する事情がある
当該令和六年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和六年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和六年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和六年度の土地に類似する農地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表各号に掲げる事情があるため、令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるに規定する事情がある
当該令和七年度の土地の類似土地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格当該令和七年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地に係る令和七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該令和七年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表当該令和八年度の土地の類似土地通常市街化区域農地となつた当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項これらの土地の類似土地通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の若しくはに掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該令和七年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該令和七年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、令和七年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該令和七年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

令和八年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項若しくは又は
又は当該土地が同表の、若しくはに掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては、にあつては
類似土地の当該年度類似土地の同年度
価格と価格とし、当該土地が同表の、又はに掲げる土地である場合における令和八年度分の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表各号に掲げるに規定する
当該令和六年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和六年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表各号に掲げるに規定する
当該令和七年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表当該令和八年度の土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和八年度の土地とその状況が類似する宅地
第二項土地でこれらの土地の類似土地通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該令和七年度適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度適用土地とその状況が類似する宅地
当該令和七年度類似適用土地の類似土地通常市街化区域農地である当該令和七年度類似適用土地とその状況が類似する宅地