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3 条

第十四条

平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)又は市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、同条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額、同条第五項に規定する商業地等据置固定資産税額、同条第六項に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第十九条の四第一項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額、同条第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、同条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第五項に規定する商業地等据置都市計画税額、同条第六項に規定する商業地等調整都市計画税額、新法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額又は同条第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について、、、、又はの規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については、、、、又はの規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十五条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三及び第二十五条の三の規定を適用しないことができる。

前項の場合には、に掲げる宅地等で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

第一項の場合には、に掲げる宅地等で平成十八年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十八年度の宅地等」という。)、に掲げる宅地等で平成十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十九年度の宅地等」という。)又はに掲げる宅地等で平成二十年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十八年度の宅地等にあっては平成十七年度、平成十九年度の宅地等にあっては平成十八年度、平成二十年度の宅地等にあっては平成十九年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十八年度の宅地等にあっては平成十八年度分、平成十九年度の宅地等にあっては平成十九年度分、平成二十年度の宅地等にあっては平成二十年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

第一項の場合には、平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

前三項の規定は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、「及び」とあるのは「及び」と、第三項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、「」とあるのは「において読み替えられた」と、「及び」とあるのは「及び」と、前項中「及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

第十六条(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)

市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第二十七条の五第一項の規定にかかわらず、新法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書に、新法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。