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2 条

第十条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の二において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。

前項の場合には、に掲げる宅地等で平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

第一項の場合には、に掲げる宅地等で平成十二年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十二年度の宅地等」という。)、に掲げる宅地等で平成十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十三年度の宅地等」という。)又はに掲げる宅地等で平成十四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十四年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十二年度の宅地等にあっては平成十一年度、平成十三年度の宅地等にあっては平成十二年度、平成十四年度の宅地等にあっては平成十三年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十二年度の宅地等にあっては平成十二年度分、平成十三年度の宅地等にあっては平成十三年度分、平成十四年度の宅地等にあっては平成十四年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

第一項の場合には、平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

前三項の規定は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、「及び」とあるのは「及び」と、第三項中「」とあるのは「において読み替えられた」と、「」とあるのは「において読み替えられた」と、「及び」とあるのは「及び」と、前項中「、及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

第十一条(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地、において準用するの規定によりの規定により読み替えられたに規定する市街化区域設定年度(以下この項において「市街化区域設定年度」という。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地及び地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成五年改正前の地方税法」という。)において準用するの規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この条において「市街化区域農地」という。)で平成八年度から平成十一年度までの各年度分の固定資産税についてただし書(において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前のにおいて準用するただし書の規定の適用を受けたもの(以下この条において「軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、平成十二年度分の固定資産税について新法附則第十九条の四第六項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のものに係る同年度分の固定資産税については、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額(以下この条において「前年度課税標準額」という。)又は同条第五号に規定する比準課税標準額(以下この条において「比準課税標準額」という。)は、当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から平成十一年度(市街化区域設定年度が平成七年度以前である場合には、当該市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度)までの各年度(以下この条において「軽減適用年度」という。)に係る賦課期日において、それぞれ本文(において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前のにおいて準用する本文の規定の適用を受け、かつ、ただし書(において準用する場合を含む。)の規定又は平成五年改正法附則第九条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正前のにおいて準用するただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(以下この条において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であったものとみなして算定した額(当該額が当該軽減適用市街化区域農地又は当該軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の固定資産税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。

軽減適用市街化区域農地のうち、平成十二年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第五項の規定の適用を受ける市街化区域農地以外のもの(以下この項及び次条において「特例適用外軽減適用市街化区域農地」という。)に係る同年度分の都市計画税については、前年度課税標準額又は比準課税標準額は、当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなして算定した額(当該額が当該特例適用外軽減適用市街化区域農地又は当該特例適用外軽減適用市街化区域農地の類似土地が軽減適用年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であったものとみなさない場合に平成十二年度分の都市計画税に係る前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額以上である場合には、当該前年度課税標準額又は比準課税標準額となるべき額)とする。