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3 条

第八条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十三条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じたに規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

昭和五十七年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が昭和五十六年改正前のに規定する事業所得を有する場合において、新法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)にの適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市町村民税の所得割については、新法附則第六条第五項及び第六項の規定にかかわらず、の規定の例による。

新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第二項及び第三項第二号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第一項及び第三項第二号並びに新法附則第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得されたに規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条

昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第三項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又はの規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。