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第七十二条の二の三(収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

前後の条文と読む