検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百四十九条の二(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

前後の条文と読む