1 条
第三百四十九条の二(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
Article 349-2Tax Base of Fixed Assets Tax Imposed on Depreciable Assets
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「価格」
定義第七百二条第二項
当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)
わかりやすく言うと
都市計画税の課税標準となる、土地や家屋の固定資産税の課税標準となるべき価格のことです。第三百四十九条の三の一定の項の特例を受ける土地や家屋では、その価格に各項の率を掛けた額になります。