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1 条

市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。

固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。

国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産

に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産

独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

削除

に改正(令和八年法律第二号)

に規定する鉄道事業者又はに規定する軌道経営者がの規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの

公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置

既設の鉄道(に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの

に規定する鉄道事業者又はに規定する軌道経営者がの規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの

宗教法人が専らその本来の用に供するに規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)

墓地

公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地

公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝

保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関するに規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)

に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうちに規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの

の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡、史跡、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、の規定により認定された家屋又はその敷地

に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの

学校法人又はの法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置するの博物館において直接その用に供する固定資産

医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する小規模保育事業の用に供する固定資産

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)

学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、に規定する認定こども園の用に供する固定資産

社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

社会福祉法人がに規定する障害者支援施設の用に供する固定資産

第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者がに規定する社会福祉事業(に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

更生保護法人がに規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

の規定によりに規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産

健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産

医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人自動車事故対策機構がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの

日本私立学校振興・共済事業団がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

商工会議所又は日本商工会議所が又はに規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が又は若しくはに規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの

削除

独立行政法人労働者健康安全機構が、、又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人日本芸術文化振興会がからまでに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人日本スポーツ振興センターがに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・若しくは又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

削除

独立行政法人中小企業基盤整備機構がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

削除

漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの

削除

公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋

削除

独立行政法人国際協力機構がイ若しくはロ、イ、ロ若しくはニ又はイに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人国民生活センターがからまでに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

日本下水道事業団が又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

削除

独立行政法人都市再生機構が各号に定める工事((及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するにおいて準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地

削除

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が及びの業務の用に供するため所有する固定資産並びにの規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの

に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)に規定する新に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)に規定する業務(の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は若しくはに規定する業務の用に供する固定資産及び直接に規定する業務(に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(の規定により承継し、かつ、に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの

国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・からまでに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

国立研究開発法人情報通信研究機構がからまでに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

独立行政法人日本学生支援機構がに規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの

日本司法支援センターがに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・イ若しくは又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・からまで又はに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構がに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)

市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。

市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、、、、、、及びによる組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。

市町村は、旅客会社等が又はの規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。

市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。

市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。

市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。

大使館、公使館又は領事館

専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設

専ら領事館の職員の居住の用に供する施設

市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。