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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)、中「設けられるものをいう」の下に「。以下において同じ」を加える部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十七年四月一日

略

中ただし書の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、ただし書の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、ニの改正規定及びの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、の改正規定、第二章(、及びを除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(ニに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は」を「」に改める部分、「若しくは」を「」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「」に、「及び」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「及び」を「以下」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「適格現物分配」を「に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、イ(2)の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、第三章第七節の二中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、第百条から第百三条まで、第百四条第二項から第四項まで、第百五条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十五条から第百二十七条までの規定

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「及び」を「以下」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにハの改正規定

略

次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「の規定」を「及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「の」を「の」に改める部分、「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(「又は」を「」に改める部分、「若しくは」を「」に、「並びに」を「及び」に、「及び」を「」に、「及び」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び(の改正規定に限る。)の規定

略

中経の改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及びの表の項を次のように改める部分に限る。)

中の改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「とする」を「とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びにの表の項及びの項を次のように改める部分に限る。)

中の表の項の改正規定

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定 の施行の日

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

中の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」を「、及び」に改め、「、及び」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、をとし、を一項ずつ繰り下げ、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、及び、」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、及び、」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定

略

中経の表の項の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定(「」の下に「、、及び」を加える部分に限る。)及び同表の項の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)

中の表の項の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の表の項の改正規定(「」を「、及び、」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分に限る。)

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「からまで」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにに一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(の表のの次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(の表のの次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の次に五条を加える改正規定、の改正規定(中「並びに及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「及び」を「及び」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定 地に掲げる規定の施行の日

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