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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日

中租税特別措置法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、後段」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びを改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、高齢者、身体障害者等の」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(イに係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「同表のの場合のの下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表のの場合又は」を「同表の」に、「これらの号」を「」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、の表の、、及びを改める部分並びにを改める部分を除く。)、の改正規定(「同表のの場合のの下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表のの場合又は」を「同表の」に、「これらの号」を「」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。において同じ」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分及びをとし、の次に一項を加える部分(に係る部分に限る。)を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定

略

中の改正規定

中の改正規定

中の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林の施行の日

中ロの改正規定、の改正規定、ロの改正規定、イの改正規定、の改正規定、ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定 平成十三年十月一日

中の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

個人が、平成十三年四月一日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に掲げる配当等については、なお従前の例による。

第四条(配当控除の特例に関する経過措置)

の規定は、個人の平成十四年分以後のに規定する配当所得について適用し、個人の平成十三年分以前の当該配当所得については、なお従前の例による。

第五条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)

に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合におけるに規定するみなし配当額については、なお従前の例による。

株式会社が平成十三年四月一日前に行った株式の消却に係るに規定する利益の配当の額とみなされ、かつ、当該消却の時において当該株式会社からその株主に対し交付がされたものとみなされる金額については、なお従前の例による。

第六条(特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

内国法人が平成十三年四月一日前に行われた各号に掲げる合併により金銭その他の資産の交付を受けた場合におけるに規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

第七条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。