3 条
附 則
第一条(施行期日)
第五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十八第一項及び第二項の規定は、個人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に支出する同法第四十一条の十八第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用し、個人が同日前に支出した第三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。
第九条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。