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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定 平成十四年九月一日

中の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定 平成十五年一月一日

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

中の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの表のの改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分を除く。)、に三項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びにの規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定 の施行の日

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、国内に住所を有する個人での規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人での規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)に規定する要件を満たすもの(において準用するの規定によりに規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示したに規定する書類及びの規定により提示したに規定する書類がその者のにおいて準用するに規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。

前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係るに規定する販売機関の営業所等の長に対しにおいて準用するに規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、に規定する特別非課税貯蓄申込書及びに規定する特別非課税貯蓄申告書又はの申告書の提出の際にに規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、及び前項の規定を適用する。

前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきに規定する一括登録国債の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。

第五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する電子機器利用設備については、次項及び第四項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

に規定する個人が、施行日前に、に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営むに規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をしたに規定する特定電子機器利用設備をに規定する個人が取得又は製作をしたに規定する特定機械装置等に該当するに掲げる減価償却資産と、に規定する個人が賃借をしたに規定する電子機器利用設備をに規定する個人が賃借をしたに掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、の規定を適用する。

個人が、平成十四年においてに規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合におけるの規定の適用については、中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(において「平成十四年旧法」という。)に規定する税額控除限度額若しくはに規定するリース税額控除限度額」と、「又は」とあるのは「若しくは又は若しくは」と、「の」とあるのは「又はの」と、中「供用年」とあるのは「供用年(に規定する税額控除限度額又はに規定するリース税額控除限度額に係るに規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、又はに規定する供用年)」と、「に」とあるのは「に」とする。

第六条(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人のに規定する適用年に係るに規定する製品輸入増加額については、なお従前の例による。