第八十条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九(第一項の表の第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第八十一条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用する。
附則第一条第十七号に定める日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第二項及び第十二項の規定の適用については、同条第二項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」と、同条第十二項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
第八十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
法人の平成二十五年四月一日以後に開始し、かつ、施行日前に終了した事業年度(旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する各事業年度に該当する事業年度に限り、同項の規定の適用がある事業年度及び第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「経過年度」という。)が対象経過年度(経過年度を新租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する適用年度とみなして同条の規定を適用したならば同条第一項本文に規定するときに該当することとなるときにおける当該経過年度をいう。)である場合には、当該法人の施行日以後最初に終了する事業年度分の法人税に係る同項の規定の適用については、同項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と経過年度控除限度額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項に規定する対象経過年度である各経過年度(同項に規定する経過年度をいう。以下この項において同じ。)に係る経過雇用者給与等支給増加額(当該各経過年度を次項第三号に規定する適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額をいう。)の合計額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(」と、「の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には、百分の二十)に相当する」とあるのは「に控除上限割合(百分の十(当該法人が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等である場合には、百分の二十)に当該事業年度及び当該各経過年度の月数の合計数を当該事業年度の月数で除して得た数(当該数に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した」と、「当該百分の十に相当する金額」とあるのは「当該計算した金額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「前二項」とする。
第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十二号中「第四十二条の十二の四第一項」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項に」とあるのは「第四十二条の十二の四第一項に」とする。
第二項の規定の適用がある場合における第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二第十三項、第十七条の二の二第十項及び第十七条の二の三第十項の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五まで」とあるのは「第四十二条の十二の五まで(同法第四十二条の十二の四の規定を所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同法第四十二条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第一項」とする。
第八十三条(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定は、産業競争力強化法の施行の日以後に、特定生産性向上設備等(同条第一項、第三項、第四項及び第九項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する取得等をし、又は特定生産性向上設備等の移転を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
国家戦略特別区域法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が施行日後である場合には、施行日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」とあるのは、「第四十二条の九」とする。
施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項の規定の適用については同項中「第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二」とあるのは「第七十条の二まで」とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における同条第十五項の規定の適用については同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項(生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項」とする」とあるのは「とする」とする。