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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

、及びの改正規定並びに及びの改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 の施行の日

、、及びの改正規定並びにの改正規定、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定中宅地開発公団に係る部分 の施行の日

及びの改正規定 の施行の日

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分 の施行の日

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分 の施行の日

の表のの次に一号を加える改正規定及びの表のの次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺におけるの規定に係る部分 公共の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入するに規定する国債について適用する。

に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国債で同日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する個人が、施行日においてに規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間にに規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等においてに規定する国債での規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係るに規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前項に定めるもののほか、旧国債に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に預入し、信託し、又は購入するに規定する財産形成貯蓄について適用する。

に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入したに規定する財産形成貯蓄で同日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日においての要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する勤労者が、施行日においてに規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間にに規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等においてに規定する財産形成貯蓄での規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るに規定する財産形成非課税貯蓄申込書をに規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がに規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又はに規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前項に定めるもののほか、旧財産形成貯蓄に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五条(民間外貨債の利子の非課税に関する経過措置)

内国法人が昭和四十九年三月三十一日以前に発行したに規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却等に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたの表のの設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係るに規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、昭和四十九年分の所得税につきの規定の適用を受けることができる者の同年分の所得税については、適用しない。

個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設したに規定する耐火建築物等をの事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設するに規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをの事業の用に供する場合については、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、の規定の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、及びの規定の適用については、、、、及び中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和四十九年改正法附則第六条第五項を含む。)」とする。

又はに規定する個人がこれらの規定に規定する納付金(附則第十四条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる又はに規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

第七条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和四十九年分の所得税に係るの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

七百万円六百万円
百分の三十四・一百分の三十二・四
ロ七百万円六百万円
百分の六十百分の六十二
七百万円六百万円

の規定(の事業を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業を開始する場合について適用し、同日前に当該事業を開始した場合については、なお従前の例による。