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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、及びの改正規定は、の施行の日から施行する。

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)及びに規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

新法附則第五条第二項又は第五項の規定により又は

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前の若しくは

及びに規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。

新法附則第十二条第二項、第五項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる、又は

改正法附則第十一条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前の、若しくは

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