附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第二号の二又は第四十七条第三項第二号の二に掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。