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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)及びの規定は、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得又は新築をする又はに掲げる建築物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。

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