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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中、、及びの改正規定、の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)並びに、、、、及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及びの改正規定、中及びの改正規定、を削る改正規定並びにの次に一項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びにの次に二項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

第三十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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