附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第二号ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。
第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
第五条(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受ける同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受けた同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。
第七条(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十条の二及び第二十一条の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。
第十条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
第十二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第五号に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。