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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第五条(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受ける又はの個人の有する又はに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受けた又はの個人の有する又はに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第七条(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

、、又はの規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った、、又はの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。

第十条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。