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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として」を「として」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及びに一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、の施行の日

の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に株式会社が利益をもってする株式の消却を行う場合について適用する。

第四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第十五条」という。)」と、及び、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに」とする。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成六年分の所得税に係るの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「平成六年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。

第八条(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

、、及びの規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成六年一月一日以後にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。