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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)及びに規定する利子所得については、なお従前の例による。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、及びの規定の例による。

前項の規定の適用を受ける利子所得に対するの規定の適用については、中「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する税率」とする。

の規定は、施行日以後に購入するに規定する公債について適用する。

に規定する個人が、施行日前に購入したに規定する国債で施行日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

第四条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき、、及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(の規定の適用を受けるものを除く。)については、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、及びの規定の例による。

前項の規定の適用を受ける配当所得に対するの規定の適用については、中「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「の規定による改正前のに規定する税率」とする。

居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及びの規定の適用を受けるものを除く。)については、中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、の規定の例による。

第五条(個人の税額控除に関する経過措置)

に規定する個人のうち、に規定する情報処理サービス業及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)が昭和五十二年分から昭和五十五年分までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第五条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、の規定の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産(に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの表のの政令で定められた設備に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(の規定による改正後の、による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、の規定の例による。

第二項及び前項の規定の適用がある場合における、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、、、、第十六条第一項、、、及び中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。

第四項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。