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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

次に掲げる規定 の施行の日

、、、及びの改正規定並びに中の改正規定

、、、及びの改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)

次に掲げる規定 の施行の日

及び、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(各号の改正規定を除く。)及びの改正規定(「」及び「、及び」を改める部分を除く。)

及びの改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、に係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの

次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日

各号列記以外の部分の改正規定及びの改正規定

、、及びの改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びにの改正規定中住宅街区整備事業及びに係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、及びに係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの

次に掲げる規定 の施行の日

の改正規定及びの改正規定(「五年」を改める部分を除く。)

及びのに係る部分

に二号を加える改正規定中に係る部分

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)又はに規定する利子所得については、なお従前の例による。

の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行するに規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行したに規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべきに規定する配当所得及びに規定する配当所得については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

第六条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)

に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において(の規定による改正前のを含む。)の価格変動準備金の金額のうちの規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後のの規定の適用については、の規定により計算した金額は、の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払うべきに規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始したに規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされるの許可を受けて財産を物納した場合については、の規定の例による。

第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和五十年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第十条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべきに規定する船舶の貸付けによる対価については、中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、の規定の例による。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供するに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供したに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。