附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日
第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定
第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)
次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日
第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)
第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの
次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日
第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定
第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日
第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)
第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分
第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(利子所得に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。
第四条(配当所得に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当所得及び旧法第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する特定設備等又は新法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等又は旧法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第六条(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。
第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
昭和五十年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
第十条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。
第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十二条(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
新法第四十二条及び第四十二条の二の規定は、新法第二条第二項第一号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。