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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の施行の日から、の施行の日から施行する。

農業協同組合が昭和五十五年改正法の施行の日前にの規定による改正前のの規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、昭和五十五年改正法の施行の日以後にの規定によりの認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にの規定によりの認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正前のの規定の例による。

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