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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、中の見出しの改正規定及びに一項を加える改正規定、中証券決済制度等のの改正規定及びをとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、及びの規定は、に掲げる規定の施行の日から施行する。

第九十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

国内に住所を有する個人での規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)に規定する障害者等であるものが、施行日前にの規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)の規定によって預入をしたに規定する郵便貯金(各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人でに規定する障害者等であるものが、施行日前にの規定によって預入をしたに規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)の規定は、国内に住所を有する個人でに規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をするに規定する公債について適用し、施行日前に購入をしたに規定する公債については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に締結するに規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又はに規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をするに規定する財産形成住宅貯蓄又はに規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

又はに規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をしたに規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日においてに規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又はに規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日においてに規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において又はに規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、又はの規定を適用する。この場合において、の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づくに規定する財産形成年金貯蓄に係るの規定の適用については、中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。

前二項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る及びの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する外国法人が施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又はに規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前にに規定する振替記載等を受けたに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又はに規定する損失額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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