検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(調整規定)

この法律の施行の日の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「をとし、の次に」とあるのは、「に」とする。

前項の場合において、民間資金等の活用によるのうちの改正規定中「に」とあるのは、「をとし、の次に」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー