2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条(調整規定)
この法律の施行の日が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、前条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とあるのは、「第八十四条の六に」とする。
前項の場合において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条のうち租税特別措置法第八十四条の六の改正規定中「第八十四条の六に」とあるのは、「第八十四条の六第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。