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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

施行日前にの規定により物品税の免除を受けた物品での規定による改正後のに規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これをの規定に該当する物品とみなして、の規定を適用する。

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