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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定及び附則第七十九条の規定 平成二十八年十月一日

次に掲げる規定 平成二十九年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定

略

次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十四条の規定

次に掲げる規定 平成二十九年四月一日

中を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、並びに及び」を「並びに」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、並びに及び」を「並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定、を削り、をとする改正規定、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定

次に掲げる規定 平成三十年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

の規定(中の改正規定を除く。)並びに、(の表の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定

略

次に掲げる規定 令和五年十月一日

略

中の改正規定及び附則第百二十八条の二の規定

略

略

中の改正規定及びの改正規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、の改正規定、第三章第三節の四の節名の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及びの改正規定(に係る部分並びに及びに係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及びの規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一号を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 の施行の日

中の見出しの改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定及びの改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人の施行の日

第五十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十八条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出したに規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

第五十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及びに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

施行日から電気の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「」とあるのは、「第三条第二項」とする。