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2 条

第四款 農業所得の課税の特例

青色申告書を提出する個人でに規定する農業経営改善計画に係るの認定又はに規定する青年等就農計画に係るの認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)(に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、又はに規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、に規定する認定計画又はに規定する認定就農計画(第三項第二号イ及びロ並びに第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(の農業経営の規模を拡大すること又はの生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額

その積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号又は第四号に掲げる場合に該当するときは、これらの号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。

認定農業者等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額

次に掲げる農用地(に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む。以下この号において同じ。)又は特定農業用機械等(次条第一項に規定する特定農業用機械等をいう。以下この号において同じ。)の取得(同項に規定する取得をいい、特定農業用機械等にあつてはその製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(以下この号において「取得等」という。)をした場合 その取得等をした日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取得等をした農用地又は特定農業用機械等の取得価額に相当する金額

認定計画等の定めるところにより取得等をする次条第一項に規定する農用地等

農用地(認定計画等の定めるところにより取得等をするものを除く。)又は特定農業用機械等(イに掲げるもの並びに農業用の器具及び備品並びにソフトウエアを除く。)

事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額

前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、その日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。

第二十一条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

第二十一条第八項から第十項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画等の認定農業者等である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。

前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

第七項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第一項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

第五項、第六項及び前項に定めるもののほか、第一項から第四項まで、第七項及び第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、に規定する農用地でに規定する地域計画(の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、の規定によるこれを変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。)に当該個人が利用するものとして定められたもの(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつてはに規定する農用地利用計画においてに掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設されるに規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第五項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

次に掲げる金額の合計額

その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第二項又は第三項(第二号ロに係る部分を除く。)の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額

その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額

その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額

前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第十九条第一項各号に掲げる規定は、適用しない。

第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。