検索

条文、法令、用語を検索します

10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

略

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(「各号」を「」に改める部分を除く。)並びに(の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定

次に掲げる規定 平成十五年五月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「並びに及び」を「及び」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十五年七月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びにの規定

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第六章第三節の二の節名の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに(の改正規定に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成十六年一月一日

略

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定及びの次に二条を加える改正規定(を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 に定める日

中の改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 に定める日

中及びの改正規定(に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 の施行の日の翌日のいずれか遅い日

中の改正規定 平成十五年四月一日又はの施行の日のいずれか遅い日

中の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日

第五十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十九条(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子について適用し、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべきに規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

第六十条(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

、及びの規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべきに規定する利子については、なお従前の例による。

第六十一条(公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又はに規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべきに規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

第六十二条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

に規定する居住者又はに規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべきに規定する国外公募投資信託等の配当等及びに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する居住者が施行日以後にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等について適用し、に規定する居住者が施行日前にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

第六十三条(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又はに規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべきに規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。

第六十四条(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第六十五条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で又はに掲げるものに係るの規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。

に規定する内国法人から支払を受けるべきに規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等

に規定する特定投資法人から支払を受けるべきに規定する投資口の配当等

第六十六条(配当控除の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。