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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第二条(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

第四条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

に規定する新規重要物産につきに規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者のの規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間をの規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につきの規定により所得税を免除された所得をの規定により所得税を免除された所得とみなして、の規定を適用する。

昭和四十年分の所得税についての規定の適用があつた場合におけるの規定の適用については、中「所得税について」とあるのは「所得税について(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する、又は、若しくはの規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。

前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。

に規定する新規重要物産につきに規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人のの規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間をに規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につきの規定により法人税を免除された所得をの規定により法人税を免除された所得とみなして、の規定を適用する。

及びの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、若しくはに規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは各号に規定する資産を取得し、に規定する譲渡をし、に規定する出資をし、又はに規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。

第十五条(政令への委任)

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十六条(罰則に関する経過規定)

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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