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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第八十三条の規定 令和元年五月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 令和元年六月一日

次に掲げる規定 令和元年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は」を「各号(を除く。)」に改める部分に限る。)、の改正規定及びをとし、をとし、の次に二号を加える改正規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び(の改正規定を除く。)の規定

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十四条の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第七節の三の節名の改正規定、ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び(の改正規定に限る。)の規定

略

中に一項を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び(の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、並びに、ホ(2)、及びの改正規定、の改正規定、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、イの改正規定並びにイの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三十八条第一項及び第二項並びに第七十九条第六項の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、ロの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第二章第三節の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、ロの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、ロの改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び(の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

中の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十九条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。