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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前にに規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前にに規定する協議が調い、若しくはに規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定地方交通線については、の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する特定地方交通線(以下において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(の規定によりなおその効力を有するの特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「に規定する」とあるのは「の」と、「に規定する地方鉄道業(以下において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「に規定する鉄道事業(以下において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「の規定による許可若しくはの規定による認可」とあるのは「の規定による認可若しくはの規定による認定」と、「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされた」と、「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされた」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は」とする。

第四十二条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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