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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

第三条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

第四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第五条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第六条(交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第八条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第九条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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