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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の表に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定 の施行の日

の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは若しくはの規定による承認(の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定 の施行の日

第六章第一節中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 平成二年一月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けたに規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供するに規定する事業基盤強化設備について適用する。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項」と、及び、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「まで」とあるのは「まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、中「」とあるのは「、若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおけるの規定の適用については、中「の表の」とあるのは、「の表の」とする。

に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、の規定を適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けるの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する中小企業構造改善計画につきに規定する承認を受けたの商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けるの特定組合の構成員又は施行日以後にに規定する構造改善円滑化計画につきに規定する承認を受けるの特定商工組合等の構成員の有するに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する構造改善事業計画につきに規定する承認を受けたの特定組合の構成員の有するに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅又はに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用し、個人が同日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出するに定める負担金について適用する。