附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日
第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定 工業再配置促進法の施行の日
第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債については、なお従前の例による。
第四条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
内国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
居住者又は内国法人が旧法第七条の三に規定する外国通貨による借入金につき昭和四十七年三月三十一日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
非居住者が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
第五条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
新法第十二条の二の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用する。
個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第一項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
第六条(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第十三条の三第四項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
第八条(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第二十五条第一項に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地における同条に規定する菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第九条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の三の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第二十八条の三第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。
第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。
第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
新法第四十五条の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の旧法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
新法第四十八条の二の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、旧法第四十八条の二第一項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。