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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の改正規定、のの規定に係る部分、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定 の施行の日

及びの改正規定 工業再配置促進法の施行の日

に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日

の(、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に係る部分 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入するに規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国債については、なお従前の例による。

第四条(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

内国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行したに規定する外貨債につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

居住者又は内国法人がに規定する外国通貨による借入金につき昭和四十七年三月三十一日以前に支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

非居住者が昭和四十七年三月三十一日以前に発行されたに規定する利付外貨債につき支払を受けるに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定(又はの規定に係る部分に限る。)は、個人がの施行の日以後にその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用する。

個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額がある場合には、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例による。

第六条(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)

施行日において昭和四十六年から繰り越されたに規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。

前項の規定により取りくずした金額及び昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和四十七年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

第七条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人の各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、個人の各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。

第八条(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)

昭和四十七年三月三十一日以前にに規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地におけるに規定する菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得については、の規定は、なおその効力を有する。

第九条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にに規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前にに規定する交付金等の交付を受けた場合については、中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、の規定の例による。

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するの規定による住宅貯蓄契約について適用する。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定(又はの規定に係る部分に限る。)は、法人がの施行の日以後にその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用する。

法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のに規定する基準年度の総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額がある場合には、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供するに規定する原油備蓄施設について適用し、に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供したに規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。