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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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